雨漏りの保険って入るべき?入ったほうがいいケースとは

雨漏りを直接の補償対象とした「雨漏り保険」のような商品は存在しませんが、それに代わるものとして火災保険があります。住宅を購入した人の多くは火災保険に入っているでしょうが、もし加入していないのであれば将来の雨漏りに備えて加入するのがおすすめです。 この記事では、火災保険でどのような場合に雨漏りが補償されるのか解説します。また、火災保険に入っていなくても補償されるケースがあるので、この点についても説明します。

目次

火災保険で雨漏りが補償されるケース

ケースを紹介

火災保険は基本的に火災の被害を補償する保険ですが、火災以外のさまざまなトラブルも補償してくれるお得な保険です。
火災保険で補償の対象となっている天災は、火災のほか落雷、破裂・爆発、風災・雹(ひょう)災・雪災などですが、火災保険で雨漏りが直せるケースは、これらが原因で生じたと保険会社が判断した場合です。

たとえば、落雷や台風、大雪などが原因で屋根瓦が破損し、そこから雨漏りがしているようなケースが挙げられます。
そのため、単なる経年劣化が原因の場合は火災保険からお金をもらうことはできません。
天災は防ぎようがないですし、程度にもよりますが修理にはかなりのお金がかかります。
火災保険は比較的、保険のなかでも割安な商品なので、ぜひ加入しましょう。

なお、雨漏りが生じてから加入しても、その雨漏りについては補償されません。
対象となるのは、保険の加入後に起きた天災が原因となっている場合のみです。
今回の雨漏りの修理代がまかなえなくても、家のトラブルは雨漏りだけではありませんし、将来の雨漏りに備えるためにも早めに加入しておきましょう。
火災保険に入る際は、補償の内容を自分で選べる商品にすると、不要な補償を外すことで保険料が節約できるのでお得です。
それほど選び方は難しくないので、加入にあたっては少し勉強してからにするのがおすすめです。

保険以外の方法で修理してもらう方法

仮に、火災保険に加入していなかったとしても、新築住宅なら原因によっては自己負担なしで雨漏りの修理ができる場合があります。
それはどんな場合かというと、施工ミスや手抜き工事によって雨漏りが生じているときです。
いわゆる欠陥住宅ですが、こうした場合は売主に対して修理を請求できるからです。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)という法律によって、平成12年4月1日以降に引き渡された住宅については10年間、売主に対して「瑕疵担保責任」という責任を追求できるのです。
仮に、契約書で10年よりも短い期間となっていてもそれは無効です。

施工ミスによる欠陥は、普通の人だと購入した時点では気づくことができません。
こうした欠陥があった場合、売主に過失がなかったとしても、売主は修理をする義務があるのです。
また、万が一売主が倒産しても大丈夫です。
瑕疵担保責任をきちんと10年間果たすための手段として、住宅の売主は供託金を積むか、保険に入ることが必要とされているからです。
手抜き工事のような不法行為であれば引き渡しから20年間、施工業者に対して修理を求めることができます。

こちらは新築住宅でなくても可能です。
ただし、不法行為が原因で雨漏りが生じたことを立証するのは買主側ですし、訴訟となれば多額のお金がかかることがあるので、自分で費用を負担して修理したほうが良い場合も多いです。

営業してきた事業者には注意しましょう

台風やその他の災害が起きた後、電話または訪問で「火災保険を使って家の修理が無料でできる」と話を持ちかけてくる業者がいます。
こうした話には乗らないほうが良いです。
なぜかというと、こうした話に乗った後で金銭トラブルになった事例が消費生活センターや国民生活センターに多く寄せられているからです。
そのため、国民生活センターはホームページでこうした話には安易に乗らないよう注意喚起をしています。

また、すでに先述したとおり、新築住宅で施工ミスなどが原因であれば売主に対して瑕疵担保責任の追求をすることで修理してもらうことができます。
原因の特定ができていないと、売主に請求すべきなのか、火災保険を使って直すべきなのかもわかりません。
営業してくる業者は自分のところで仕事を取りたいだけなので、自分にとって都合の良い話しかしない可能性が高いです。
さらに、火災保険の保険金申請を代行するという業者にも注意が必要です。

保険金の申請を「代行」できるとすれば、加入したときの保険代理店しかあり得ません。
代行といっても、必要な書類を書いてもらったうえで代わりに提出するという程度の話なので、すべての手続を第三者が行うことはできません。
そのため、こうした説明の仕方には問題があります。あくまで修理業者ができるのは、申請の仕方のアドバイス程度です。

まとめ

火災保険は雨漏りを直接の補償対象としているわけではありませんが、偶発的に起きた天災が原因で生じた破損による雨漏りは補償されます。
経年劣化が原因の場合は対象外であるため、雨漏りに対して万能な備えになるわけではありませんが、火災保険は日常生活のさまざまなトラブルを幅広く補償してくれる優れた保険なので、もしまだ加入していないのであれば、雨漏り以外の備えの意味でも早めに加入しておきましょう。