





雨漏りは天井以外にも壁から浸水する事もあります。原因を特定し、適正な工事を行います。

雨漏りの原因になる、コーキング処理やウレタン防水加工、シート防止などの工事を行います。

屋根には様々な種類があり、修理方法や料金なども変わってきます。




雨漏りのトラブルでお困りの方はお気軽にお電話ください。トラブルの状況をお伺いいたします。



到着しましたら、まず名刺をお渡しします。その後現地調査をいたします。



現地調査後、正確な金額を提示いたします。作業内容もしっかり説明いたします。キャンセル頂いても料金はかかりません。



説明後に作業にとりかかります。無事に作業が完了しましたら、お支払いをお願い致します。

場合により料金が発生する可能性がございます。

雨漏りを直接の補償対象とした「雨漏り保険」のような商品は存在しませんが、それに代わるものとして火災保険があります。住宅を購入した人の多くは火災保険に入っているでしょうが、もし加入していないのであれば将来の雨漏りに備えて加入するのがおすすめです。
この記事では、火災保険でどのような場合に雨漏りが補償されるのか解説します。また、火災保険に入っていなくても補償されるケースがあるので、この点についても説明します。
業者に頼んで、修理したはずなのに、雨漏りが止まらないケースがあります。何度も修理することを繰り返していると、費用ばかりがかさむことに。また、家の寿命も縮まってしまいます。そこで、修理しても雨漏りが止まらない原因を踏まえながら、業者に修理を依頼する場合に気を付けること、業者に確認しておくべき大事なポイントを紹介していきます。
新築住宅で雨漏りが生じた場合、一定の条件に当てはまれば、業者に対して無償で修理を請求することができます。業者に対して雨漏りの修理を請求できるのは、施工業者の施工ミスや手抜き工事などが原因の時です。
一般的に、購入した商品に欠陥がある場合、買主は売主に対して民法上の責任追求ができますが、新築住宅の場合はその影響の大きさから別に法律が定められ、より手厚く保護されています。この記事では、どのような場合に雨漏りの修理を業者に対して請求できるのかという点について解説します。
賃貸物件で雨漏りが発生したら、借主としてはすぐにでも修理してほしいものです。賃貸物件の場合、建物が原因の雨漏りは基本的には貸主に修繕義務があります。反対に、借主には「善管注意義務」といって、修繕が必要になった場合は貸主に連絡をする義務があります。
ところが、「貸主に連絡してもなかなか対応してもらえない」「借主から雨漏りの報告がなくて建物がボロボロになってしまった」など、トラブルになることも少なくありません。
賃貸物件で雨漏りがあった場合はどのような対応をすべきか、貸主・借主両方の立場で考えてみましょう。


一部地域のみ対応になります。